大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)508 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人は、上告趣意書を提出したが、その内容は英語で記載されており、日

本語を用いていないから、裁判所法七四条に違反し不適法である。弁護人松永光信

の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年六月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 高 辻 正 己

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